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SGH、治療と就労両立できる特別治療休暇制度新設

2020/08/04

SGホールディングス(株)は8月3日、がんや脳卒中等の長期的な治療を要する疾病を罹患した従業員とその家族が安心して長く働き続けることができる環境を構築するため、治療と就労の両立を可能とする「休暇制度」を新設したと発表した。

同制度で対象となる疾病は、就労が可能な状態まで回復しているものの、長期的かつ定期的な治療を行わなければ日常生活に重大な影響を及ぼすと認められた疾病を指す。当該休暇は法定の年次有給休暇とは別に、同社が認めている疾病類型の治療のために付与し、年次有給休暇付与の算定基礎日数として換算されるため、翌年の年次有給休暇の付与日数に影響を及ぼさない、としている。

また、対象の疾病は当該休暇の日数を限定していないため、診断書等の必要書類を提出し、産業医面談等の一定の条件を満たすことで従業員個人の症状や治療計画に応じて柔軟に休暇を付与することが可能になる。

●特別治療休暇制度の概要
(1)対象となる疾病
就労が可能な状態まで回復しているものの、長期的かつ定期的な治療を行わなければ日常生活に重大な影響を及ぼすと認められた疾病(がん、脳卒中、腎機能障害等、その他SGホールディングスが認めた疾病)

(2)特別治療休暇
・年次有給休暇の取得要件にかかる出勤日として換算
・1日単位で取得可能(半日、時間単位の取得は不可)
・無給

(3)適用される従業員
・正社員、嘱託社員およびパートナー社員
・勤続年数が5年を経過した従業員
・休職者でない従業員

(4)適用の条件
・就労が可能な状態であること
・認定の有効期間は最長3か月間(※3か月ごとに要更新)等

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