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国交省、日本貨物航空に事業・業務改善命令

2018/07/20

国土交通省航空局は7月20日、日本貨物航空(株)が航空機整備を委託していた整備会社が航空機構造の損傷に対する不適切な整備を実施したほか、類似した不適切事例が他にも確認されたと同社から報告があったと発表した。

同局はこれらの報告を受け、平成30年5月22日~24日、同月29日~31日、6月4日~6日に航空法第134条に基づく立入検査を実施した。

また、同社から航空機の構造修理以外の過去の整備記録を確認した結果、不適切な整備記録が確認されたと報告があり、同法第104条第1項に基づく整備規程及び同法第20条第2項に基づく業務規程等に基づかない不適切な整備が実施されたこと並びに整備記録を改ざんしていたこと等が判明した。

これらは航空の安全に影響を及ぼす重大な違反行為であるとともに、自らが問題点を調査し原因を究明した上で、適切に再発防止策を講じるという安全管理システムが十分に機能しておらず、現行の整備体制下においては航空機の運航の継続的な安全性が確保されない恐れがあると認められることから、同日、同社に対して、同法第112条及び同法第20条第5項の規定に基づき、事業改善命令及び業務改善命令を行った。

●事業改善命令及び業務改善命令で指示した内容
(1)安全意識の再徹底及びコンプライアンス教育の実施
(2)安全管理体制の適切な整備
(3)整備記録の適切な記録
(4)航空機構造に係る適切な整備の実施
(5)航空事故に該当する可能性のある損傷に関する適切な処置
(6)航空機の健全性の確認(耐空証明の有効期間の変更)
(7)当面の間、構造に係る整備等を行わないこと

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