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国交省、過積載車両の荷主対策の試行を開始

2017/12/12

国土交通省では、荷主にも責任とコスト等を適切に分担させていく取組の一環として、全国の直轄国道や高速道路で、12月12日より過積載車両の荷主対策の試行を順次開始している。

過積載の大型車両は、通行台数の0.3%ながら、道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割と大きく、通行する特殊車両の約3割が過積載車両となっている。

同省では、過積載車両の荷主対策として平成30年度内の本格導入に向け、以下の取組の試行を開始し、収集した荷主情報を活用して自動車部局と連携しながら、荷主勧告制度注の運用強化を図る。

(1)基地取締り時の違反者からの荷主情報の聴取:実施期間:12月12日から当面の間
直轄国道や高速道路における基地取締り時に、道路管理者が過積載等の違反車両を確認した場合、警告書の発出又は措置命令の実施に併せて、運転者の任意協力のもとで、当該違反通行に係る荷主情報を聴取。

(2)特殊車両通行許可申請時における荷主情報の記載:実施期間:1月16日から約1か月間
北海道開発局が受付先となる特殊車両通行許可申請時に運送事業者が任意で荷主情報を申請書に記載し、道路管理者に提出する申請の受付を開始。

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